ZERO訪問看護ステーション

訪問看護に係る加算

【訪問看護医療DX情報活用加算】

当事業所は、

・オンライン請求を行っております。

・健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行なう体制を整えております。

・電子資格確認を利用して取得した診療情報を、事業所で閲覧又は活用できる体制を有しております。


  質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことに努めています。

【 特別管理加算 】 

これは、特別な管理を要する利用者に対して、計画的な管理を行った場合に加算されます。

特別管理加算(Ⅰ) 500単位/月

(重症度が高い)

特別管理加算(Ⅱ)250単位/月

在宅悪性腫瘍患者指導管理

在宅気管切開患者指導管理

気管カニューレを使用している状態

留置カテーテルを使用している状態

在宅自己腹膜灌流指導管理・在宅酸素療法指導管理

在宅血液透析指導管理・在宅中心静脈栄養法指導管理

在宅成分栄養経管栄養法指導管理・在宅自己導尿管理

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理・在宅自己疼痛管理指導管理

在宅肺高血圧症患者指導管理

人工肛門、人工膀胱を設置している状態

真皮を超える縟瘡の状態

点滴注射を週3回以上行う必要があると認められる状態


【 初回加算Ⅰ  350単位 】

  新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所等から退院した日に初回 
  の訪問看護を行った場合に加算されます。


【 初回加算Ⅱ  300単位 】


新規に訪問看護計画を作成した利用者に対して、病院、診療所等から退院した日の翌日以降に初回の訪問看護を行った場合に加算されます。


【 緊急時訪問看護加算Ⅰ [600単位/月] 】

利用者又はその家族からの連絡に常時対応でき、必要に応じて緊急訪問ができる体制にある場合又、緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が行われている場合加算されます。



【 緊急時訪問看護加算Ⅱ [574単位/月] 】


利用者又はその家族からの連絡に常時対応でき、必要に応じて緊急訪問ができる体制にある場合に加算されます。


【 退院時共同指導加算 [600単位] 】


退院・退所前に主治医その他の職員と共同で在宅療養の指導を行った場合に、病院、診療所を退院又は介護老人保健施設を退所後の初回訪問看護の際に1回(特別な場合は2回)加算されます。


【 看護・介護職員連携強化加算 [250単位] 】

訪問介護事業所と連携し、痰の吸引等が必要な利用者に係る計画の作成や訪問介護職員に対する助言等の支援を行った場合(介護予防は対象外)に加算されます。


【 ターミナルケア加算 [2500単位] 】

在宅で死亡した利用者(介護予防は対象外)について、死亡日及び死亡日前14日以内に2日(回)以上、看取りの看護を行った場合に加算されます。(ターミナルケア後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む)



【 長時間訪問看護加算 [300単位] 】


特別管理加算の対象となる利用者に対して、1時間30分の訪問看護を行った後に引き続き訪問看護を行う場合で、通算した時間が1時間30分以上となるとき、1回の訪問看護につき加算されます。



【 複数名訪問加算I [30分未満:254単位、30分以上:402単位] 】


下記のいずれかの条件を満たし、1つの事業所から同時に複数の看護師等が1人の利用者に訪問看護を行ったときに加算されます。

  1. 利用者の身体的理由により、1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合

  2. 暴力行為、迷惑行為等が認められる場合

  3. その他利用者の状況等から判断して、上記①②に準ずると認められる場合



【 複数名訪問加算Ⅱ [30分未満:201単位、30分以上:317単位] 】


下記のいずれかの条件を満たし、1つの事業所から同時に看護師と看護補助者が1人の利用者に訪問看護を行ったときに加算されます。

利用者の身体的理由により、1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合

暴力行為、迷惑行為等が認められる場合

  1. その他利用者の状況等から判断して、上記①②に準ずると認められる場合